会社の設立形態について

【法人設立】株式会社か合同会社か

皆さん、こんにちは。

日本橋生まれ日本橋育ち、江戸っ子税理士の岩上です。

会社には株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社などいろいろな形態があります。

事業を開始する際、どの形態がいいのか?何が違うのか?と疑問に思う方も多いと思います。

そこで今回は会社の形態についてみてみたいと思います。

上記の会社のうち有限会社は平成18年の会社法改正により新たに設立することができなくなりました。また、合資会社・合同会社を設立する方はほとんどいないことから株式会社と合同会社についてみていきたいと思います。

1, 株式会社

株式会社においては一般的に所有者(株主)と経営者(取締役)が異なります。

これを所有と経営の分離といいます。

これにより、出資はしたいが経営はしたくない、経営能力はあるが出資はしないなどいろいろな人のバックグラウンドを有効化することができます。

また、株式を発行することにより投資家などから広範に資金調達をすることが可能です。

手続き面で見ると合同会社に比べると設立費用は高額になり、役員の重任登記(2年~10年)が必要になりますのでコストは合同会社より高くなります。

決算公告により決算書を開示しなければならないなど社会的な規制は多いですがその分社会的信用力も高くなります。

2, 合同会社

出資者=経営者となるため所有と経営が一致しており、意思決定が迅速に行えるメリットがあります。

株式会社に比べると設立費用が低く抑えられ、また決算公告も不要のため費用面では株式会社より低く抑えることが可能です。

また、株式会社では必要な役員の重任も不要です。

3, 簡単に株式会社と合同会社の違いを簡単にまとめると以下のようになります。

4, まとめ

社会的信用力を高め、かつ、外部から資金を調達し将来上場を目指すような場合には最初から株式会社を選択する方が多いでしょう。

逆に設立当初はコストを抑えつつ、スモールビジネスから始めようという場合には合同会社を選択する方が多いように見受けられます。

どちらにしてもご自分の将来描くビジネスプランに合った会社形態を選択する必要があるでしょう。

判断に困った際はお気軽にご相談ください。

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