小規模企業共済の活用方法

小規模企業共済とは?節税メリットと注意点
皆さん、こんにちは。
日本橋生まれ日本橋育ち、江戸っ子税理士の岩上です。
個人事業主や中小企業の経営者の方から、「老後の備えをしながら節税もできる方法はありませんか?」というご相談をよくいただきます。
そのような方にぜひご検討期頂きたいのが小規模企業共済です。
節税効果の大きいものになりますのでまだ加入されていない方は一考の価値ありです。
今回は小規模企業共済の仕組みと税務上のメリット、そして必ず把握しておきたいリスクについて解説していきたいと思います。
1, 小規模企業共済とは
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する小規模事業者向けの退職金積立制度です。
「経営者のための退職金制度」とも呼ばれており、廃業または退職の際にまとまった資金を受け取ることができます。
2,加入できる人
小規模企業共済に加入するには条件があり、以下の条件に合う方が加入できます。
・常時使用する従業員が20人以下(建設、製造業等)もしくは5人以下(小売業、サービス業等)
の個人事業主、会社役員
・事業に従事する共同経営者(2名まで)
注意点
以下の方は加入できません
・サラリーマンは副業があったとしても加入できません。
・会社の役員とみなされる方であっても役員登記されていない方。
・生命保険外務員
3,税務上のメリットについて
小規模企業共済は、掛金を支払うタイミングと共済金を受け取るタイミングの両方で優遇を受けられます。
この2つのタイミングで優遇を受けられる点が小規模企業共済の大きな魅力です。
①掛金の所得控除
掛金は月額1,000円から70,000円までの間で500円単位で自由に設定することができます。
また加入後に掛金を変更することも自由にできます。
掛金は口座振替により納付します。
小規模企業共済の掛金として支出した金額については全額が所得控除の対象となります。
ですので掛金を最大の月70,000円に設定した場合は84万円を所得から差し引くことができるため、所得税・住民税の両方で節税効果が生まれます。
所得税は累進課税ですので所得が高い方ほど節税効果が大きくなるため、利益が安定してきた経営者の方には特におすすめの制度です。
②受取時の取り扱いについて
小規模企業共済の共済金は廃業または退職時に受け取ることになります。
受取は一括で受け取ることもできますし、分割で受け取ることも可能です。また一括と分割の併用も可能です。
・一括受け取りの場合→退職所得として課税
退職所得については税金の計算が優遇されてますので通常の事業所得と比べて税負担が大幅に軽減
されます。
・分割受け取りの場合→公的年金等の雑所得として課税
この場合は公的年金等控除が適用されます。
このように積立時・受取時の双方で節税メリットが得られる点が小規模企業共済の大きな強みです。
4,貸付制度について
①加入後、貸付資格判定時(4月末日及び10月末日)までに12カ月以上の掛金を納付していること。
②納付した掛金から算定した貸付限度額が、貸付資格判定時において10万円以上であること。
という2つの要件を満たした場合、積み立てた額の7割から9割の金額を年利1.5%で最大2,000万円を借り入れることができる制度があります。
この借り入れは、いわば自分の積み立てたお金を借りるだけですので審査があったり保証人を立てる必要があったりという煩わしい手続きはありません。
5,小規模企業共済のデメリットについて
① 元本割れのリスク
小規模企業共済は長期積み立てを前提とした制度になっています。
加入後1年未満では返戻率はゼロとなり掛け捨てになってしまいます。1年超7年未満の時期に解約しますと返戻率は80%になり、その後返戻率は加入期間に応じて少しずつ上がっていき20年を超えると元本割れのリスクはなくなります。
短期間での解約を前提とした加入は、制度本来の趣旨に合わず経済的な損失につながるため注意が必要です。
② 運用利回りは高くない
小規模企業共済は元本保証型の積立制度であり、高い運用利回りは期待できません。あくまでも節税しながら退職金を積み立てる制度として位置づけることが重要です。
6,まとめ
小規模企業共済は、上手に活用すれば節税と老後のたくわえを同時に実現できる、経営者にとって非常に有効な制度です。
一方で短期解約による元本割れリスクなど状況によって注意すべき点も異なります。
加入を検討される際は現在の所得水準・資金計画・事業の方向性を踏まえた上で税理士にご相談いただくことをお勧めします。
