経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の法人税法上のメリット・デメリットを徹底解説

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の法人税法上のメリット・デメリットを徹底解説

皆さん、こんにちは。
日本橋生まれ日本橋育ち、江戸っ子税理士の岩上です。

取引先が突然倒産してしまったとき、売掛金や受取手形が回収できなくなる「連鎖倒産」のリスクは、中小企業にとって常に身近な脅威です。そのような万が一の事態に備える制度として国が設けているのが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」です。
しかもこの制度は単なる保険・共済としての機能だけでなく法人税法上の節税効果が非常に高いことから、顧問先の経営者様から「活用すべきか?」というご質問を頂くことが多々あります。

本記事では、経営セーフティ共済の基本的な仕組みを抑えながら法人税法上のメリットとデメリットの両面を詳しく解説します。
「節税になると聞いたが本当か?」「どんな落とし穴があるのか?」そう言った疑問をお持ちの経営者様にとって参考になれば幸いです。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する共済制度です。

加入対象

継続して1年以上事業を行っている中小企業者(法人・個人事業主)が対象です。業種によって資本金額や従業員数に用件があります(製造業は資本金3億円以下または従業員数300人以下など)。

掛金・積立の仕組み

・月額掛金 : 5,000円~20万円(5,000円単位で選択可能)

・掛金総額の上限 : 800万円

・積立方式 : 掛け捨てではなく、解約時に掛金が戻ってくる(解約手当金)

貸付制度

取引先が倒産し売掛金等の回収が困難になった場合、回収困難額と掛金総額の10倍(最大8,000万円)のいずれか少ない金額を無利子・無担保・無保証人で借り入れることができます。
また、「一時貸付金」として緊急時に掛金総額の範囲内で借り入れることも可能です。

法人税法上のメリット

メリット① 掛け金の全額損金算入
経営セーフティ共済の最大の税務上のメリットが、この「掛金の全額損金算入」です。
法人税法上、通常の積立金は損金になりません。しかし経営セーフティ共済の掛金は支払った期に全額を損金(経費)として計上できると定められています。
例えば月額掛金20万円で1年間払い込んだ場合、年間240万円が損金となります。

掛金は前払が可能です。法人の場合、決算月に1年分の前払掛金を一括で支払った場合も、その全額をその事業年度の損金として処理することができます。
これにより決算直前の利益調整手段として非常に有効に機能します。
ただし、この前払については加入後に月払いから前払への変更手続きが必要であること、また、前払できる月数の上限(最大12カ月)があることに注意が必要です。

メリット② 解約手当金による資金回収と課税の繰り延べ効果
掛金は解約時に「解約手当金」として戻ってきますが、これは一時的に課税を繰り延べる効果があります。
つまり、掛金を支払った年度に損金として計上し(課税を減らす)、将来解約した際に解約手当金を収益として計上する(課税が発生する)という構造です。課税のタイミングを将来にずらすことで、現時点でのキャッシュフローを改善しながら事業活動を行えるメリットがあります。
さらに言うと解約のタイミングを工夫することで節税効果を最大化できます。例えば、人材採用・役員退職金の支払いなど、多額の損金が発生する年度に解約手当金を収益計上すれば、その損金と相殺できるため、実質的な税負担を抑えることが可能です。

メリット③ 掛金総額800万円まで積み立てられる。
共済の掛金は総額800万円まで積み立てることができます。月額上限の20万円で積み立てれば、3年4カ月で満額に達します。

法人税法上のデメリット・注意点

メリットが大きい反面、いくつかの重要な注意点・デメリットがあります。

デメリット① 解約手当金は全額が益金(課税所得)になる。
これが最大の注意点となります。解約時に受け取る解約手当金は受け取った事業年度に全額が益金(収益)として課税対象になります。掛金を損金算入できた恩恵は、あくまでも「課税の繰り延べ」にすぎません。将来必ず課税が来るという認識が必要です。
特に危険なのは解約のタイミングを誤った場合です。ほかに大きな費用がなく、利益が出ている年度に解約してしまうと、解約手当金が一気に課税所得に上乗せされ、税負担が急増します。
事前に解約のタイミングを契約的に検討することが必要です。

デメリット② 加入後40カ月未満の解約は元本割れになる。
解約手当金の返戻率は加入期間によって異なりますが、加入後40カ月未満では元本割れになります。
特に、加入後1年未満に解約した場合は解約手当金がゼロとなります。掛金は全額損金になりますが、1円も戻ってこないため節税以前に経済的損失が生じてしまいます。
また、任意解約ではなく機構解除(掛金の滞納等による強制解約)の場合も返戻率が低くなってしまいます。

デメリット③ 掛け金の損金算入には別表の添付が必要。
これはデメリットというよりは注意点になりますが、法人税の申告において経営セーフティ共済の掛金を損金算入するためには確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書(別表十(七))」を添付する必要があります。

活用する際の実務上のポイント

経営セーフティ共済を最大限活用するために重要と考えるポイントをまとめます。

① 解約のシナリオを入り口で設計する
加入する前に「いつ・どのような状況で解約するか」を想定しておくことが重要です。役員退職金の支払予定、事業承継のスケジュールなどと合わせて計画することで、解約益とほかの損金を相殺し、税負担を最小化できます。

② 掛け金の月額・払い方を毎期見直す
利益の見通しに応じて、月額掛金の増額・減額や前払の活用を柔軟に調整しましょう。年度の途中でも変更は可能です(変更には手続きが必要)。

③ 40カ月は必ず継続する
元本割れを避けるために、少なくとも40カ月(3年4カ月)は継続することを前提として加入を検討してください。

④ 申告書の別表添付を確認する
毎事業年度の確定申告において、別表十(七)の添付を必ず確認してください。

まとめ

経営セーフティ共済は、取引先倒産リスクへの備えという本来の目的に加え、法人税の節税・課税の繰り延べという税務メリットが非常に大きい制度です。掛金全額の損金算入は、生命保険を活用した節税と比べても遜色ない、むしろ返戻率の高さで優れた面もあります。
「自社に向いているか」「どのくらいの掛金が適切か」「解約のタイミングはいつが良いか」といった点は、会社の利益水準・資金繰り・将来計画によって異なります。最適なプランを検討することが重要です。

※本記事の内容は執筆時点の法令・制度に基づいています。検討される際は専門家等にご相談ください。

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