法人成りを考えるタイミング

【事業形態】個人事業か法人成りか

皆さん、こんにちは。

日本橋生まれ日本橋育ち、江戸っ子税理士の岩上です。

皆さん、事業を始める際、個人事業主でやっていくのか、もしくは法人を作ったほうがいいのかお悩みになるのではないでしょうか。

そこで今回は個人事業主と一人会社の法人を設立した場合の比較を解説したいと思います。

1,所得税と法人税の税率の違い

まず、所得税については日本では累進課税制度を採用しておりますので課税所得が多くなればなるほど税率が高くなっていきます。

また、所得税が高額になると同じように住民税・事業税も高額になっていきます。

一方法人税の方は所得がどれだけ高くなっても税率が変わるということはありません(中小企業の所得金額年800万円までの軽減税率を除く)。

また、法人から給与を個人に支払う場合、個人の方では給与所得控除が使えます。

2,社会保険料

所得税・法人税の比較だけを考えると法人のほうが有利なようにも見えますが、税金に加え社会保険料も考慮する必要があります。

個人事業主は社会保険に加入することができませんので国民健康保険・国民年金に加入することになります。

一方で法人は社会保険への加入が義務付けられています。

社会保険は従業員と会社が折半で負担しなければならないため個人として個人負担分、法人として法人負担分を納付する必要がありますので全体としては負担が増えます。

3,住宅家賃について

個人事業主の場合、自宅を事務所としても使用している場合、事業の使用割合に応じて経費にすることができます。

按分方法は事務所として使用している面積を基に計算する、自宅で事業を行っている時間を基に計算するなど客観的に合理性のある基準で按分する必要があります。

法人の場合、自宅を社宅とすることができます。

社宅として使用するには賃貸借契約は法人で結び、家賃のうち一定額(細かい計算は省きますが実際の家賃の3割程度)を従業員負担(お給料から天引きする方法が一般的です。)にすることが必要です。

4,申告などの手続きについて

法人は個人事業に比べ、事務手続きが煩雑になることが多くあります。

例としては、確定申告にしても法人の場合は決算書のほか、その他の付属資料の添付など準備しなければならない資料が増えます。

また、株式会社を考えた場合、定時株主総会の後、決算公告により、決算書を開示する義務があります。

開示は官報、日刊新聞紙、ホームページなどにより行います。

3,まとめ

一般的には利益が800万円程度になったタイミングで法人成りの検討をするのがいいといわれる場合がありますが、個々の状況を考慮し、シミュレーションをしたうえ慎重に決定する必要があるでしょう。

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